(危機対応業務に係る事業計画の特則等)
第二条の十一
会社は、財務省令で定めるところにより、第十七条の事業計画に危機対応業務の実施方針を記載しなければならない。
2会社は、財務省令で定めるところにより、第二十一条の事業報告書に前項の実施方針に基づく危機対応業務の実施状況を記載しなければならない。
3会社の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、危機対応業務の適確な実施に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。
会社は、財務省令で定めるところにより、第十七条の事業計画に危機対応業務の実施方針を記載しなければならない。
2会社は、財務省令で定めるところにより、第二十一条の事業報告書に前項の実施方針に基づく危機対応業務の実施状況を記載しなければならない。
3会社の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、危機対応業務の適確な実施に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。