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株式会社日本政策投資銀行法 第二条の七 (会社が危機対応業務を行う責務)

平成十九年法律第八十五号法律
(会社が危機対応業務を行う責務)

第二条の七

会社は、その目的を達成するため、当分の間、株式会社日本政策金融公庫法第二条第四号に規定する被害に対処するための資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されるよう、附則第二条の十、第二条の十一第二条の二十二及び第二条の二十四から第二条の三十までに定めるところにより、危機対応業務を行う責務を有する。

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