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株式会社日本政策投資銀行法 第二条の六 (登録免許税の課税の特例)

平成十九年法律第八十五号法律
(登録免許税の課税の特例)

第二条の六

附則第二条の二の規定による出資があった場合又は附則第二条の四第二項の規定による償還があった場合において会社が受ける資本金の額の増加の登記については、財務省令で定めるところにより登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

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