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株式会社日本政策投資銀行法 第二条の五 (国債の返還等)

平成十九年法律第八十五号法律
(国債の返還等)

第二条の五

会社は、平成二十四年七月一日において、附則第二条の三第二項の規定により交付された国債のうち償還されていないものがあるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。

2政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、附則第二条の三第二項の規定により政府が交付した国債の返還及び消却に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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