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株式会社日本政策投資銀行法 第二条の八 (危機対応業務に係る株式の政府保有)

平成十九年法律第八十五号法律
(危機対応業務に係る株式の政府保有)

第二条の八

政府は、当分の間、会社による危機対応業務の適確な実施を確保する観点から、会社の発行済株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。附則第二条の十三において同じ。)の総数の三分の一を超える株式を保有していなければならない。

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