(危機対応準備金)
第二条の二十二
会社は、危機対応準備金を設け、附則第二条の九の規定により政府が出資した金額をもってこれに充てるものとする。
2会社は、附則第二条の九の規定による政府の出資があったときは、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、附則第二条の九の規定により出資された額の全額を危機対応準備金の額として計上するものとする。この場合において、同法第四百四十五条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)」とする。
会社は、危機対応準備金を設け、附則第二条の九の規定により政府が出資した金額をもってこれに充てるものとする。
2会社は、附則第二条の九の規定による政府の出資があったときは、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、附則第二条の九の規定により出資された額の全額を危機対応準備金の額として計上するものとする。この場合において、同法第四百四十五条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)」とする。