(適正な競争関係の確保)
第二条の二十一
会社は、当分の間、その業務を行うに当たっては、他の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。
2会社は、財務省令で定めるところにより、当分の間、第十七条の事業計画に他の事業者との間の適正な競争関係の確保に係る方針を記載しなければならない。
3会社は、財務省令で定めるところにより、当分の間、第二十一条の事業報告書に前項の方針に基づく業務の実施状況を記載しなければならない。
会社は、当分の間、その業務を行うに当たっては、他の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。
2会社は、財務省令で定めるところにより、当分の間、第十七条の事業計画に他の事業者との間の適正な競争関係の確保に係る方針を記載しなければならない。
3会社は、財務省令で定めるところにより、当分の間、第二十一条の事業報告書に前項の方針に基づく業務の実施状況を記載しなければならない。