(特定投資業務の完了)
第二条の二十
会社は、経済情勢、特定投資業務による資金供給の対象となった事業者の事業の状況その他の事情を考慮しつつ、令和二十三年三月三十一日までに、特定投資業務において保有する全ての有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。)及び債権の譲渡その他の処分を行い、特定投資業務を完了するように努めなければならない。
2会社は、特定投資業務を完了したときは、速やかに、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
3財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。