(特定投資業務等に係る収支の状況)
第二条の十九
会社は、事業年度ごとに、財務省令で定めるところにより、特定投資業務を完了した日を含む事業年度までの各事業年度に係る次に掲げる業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を財務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
- 一特定投資業務
- 二前号に掲げる業務以外の業務
会社は、事業年度ごとに、財務省令で定めるところにより、特定投資業務を完了した日を含む事業年度までの各事業年度に係る次に掲げる業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を財務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。