(特定投資業務に係る事業計画の特則等)
第二条の十八
会社は、財務省令で定めるところにより、特定投資業務を完了するまでの間、第十七条の事業計画に特定投資業務の実施方針を記載しなければならない。
2会社は、財務省令で定めるところにより、特定投資業務を完了した日を含む事業年度までの各事業年度に係る第二十一条の事業報告書に前項の実施方針に基づく特定投資業務の実施状況を記載しなければならない。
3会社の定款には、特定投資業務を完了するまでの間、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、特定投資業務の適確な実施に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。