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株式会社日本政策投資銀行法施行規則 第七条 (事業計画の認可の申請)

平成二十年財務省令第五十号府省令
(事業計画の認可の申請)

第七条

会社は、法第十七条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、財務大臣に提出しなければならない。

2会社は、法第十七条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。

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(特定投資業務に係る事業計画及び事業報告書の記載事項)

法附則第二条の十八第一項の特定投資業務の実施方針については、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特定投資業務の実施に係る基本的な方針に関する事項
  2. 一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の補完又は奨励に係る措置に関する事項
  3. 法附則第二条の十二第三項に規定する特定事業活動に対する金融機関その他の者による資金供給の促進に係る取組に関する事項
  4. 法附則第二条の十六第二項第四号の体制による特定投資業務の実施状況に係る評価及び監視の結果を踏まえた対応に関する事項
  5. その他特定投資業務の適確な実施に関する事項

2法附則第二条の十八第二項の同条第一項の実施方針に基づく特定投資業務の実施状況については、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 前項第一号の基本的な方針に基づく特定投資業務の実施状況に関する事項
  2. 前項第二号の措置の実施状況に関する事項
  3. 前項第三号の取組の状況に関する事項
  4. 前項第四号の対応の状況に関する事項
  5. その他法附則第二条の十八第一項の実施方針に基づく特定投資業務の実施状況に関する事項
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