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株式会社日本政策投資銀行法施行規則 第八条 (償還計画の認可の申請)

平成二十年財務省令第五十号府省令
(償還計画の認可の申請)

第八条

会社は、法第十八条前段の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、法第十七条前段の規定により事業計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 社債の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
  2. 日本政策投資銀行債の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
  3. 借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額
  4. 社債、日本政策投資銀行債及び借入金の償還の方法及び期限
  5. その他必要な事項

2会社は、法第十八条後段の規定により償還計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

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(適正な競争関係の確保に係る事業計画及び事業報告書の記載事項)

法附則第二条の二十一第二項の他の事業者との間の適正な競争関係の確保に係る方針については、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 他の事業者との間の適正な競争関係の確保に配慮した業務運営の方針に関する事項
  2. 一般の金融機関その他の他の事業者の意見を会社の業務運営に反映させるための取組に関する事項
  3. その他他の事業者との間の適正な競争関係の確保に係る取組に関する事項

2法附則第二条の二十一第三項の同条第二項の方針に基づく業務の実施状況については、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 前項第一号の業務運営の方針に基づく業務の実施状況に関する事項
  2. 前項第二号の取組の状況に関する事項
  3. その他法附則第二条の二十一第二項の方針に基づく業務の実施状況に関する事項
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