(償還計画の認可の申請)
第八条
会社は、法第十八条前段の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、法第十七条前段の規定により事業計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を財務大臣に提出しなければならない。
- 一社債の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
- 二日本政策投資銀行債の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
- 三借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額
- 四社債、日本政策投資銀行債及び借入金の償還の方法及び期限
- 五その他必要な事項
2会社は、法第十八条後段の規定により償還計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。