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株式会社日本政策投資銀行法 第十八条 (償還計画)

平成十九年法律第八十五号法律
(償還計画)

第十八条

会社は、毎事業年度の開始前に、財務省令で定めるところにより、社債、日本政策投資銀行債及び借入金の償還計画を立てて、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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(主務大臣)
附則

附則第十五条第一項の規定により会社が承継する資産(以下この条において「承継資産」という。)の管理についての第二十六条第二項及び第二十七条第一項における主務大臣は、第二十九条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

  1. 北海道又は東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域をいう。)における政令で定める承継資産の管理については、財務大臣及び国土交通大臣
  2. 前号に規定する承継資産以外の承継資産の管理については、財務大臣
(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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