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株式会社日本政策投資銀行法 第十九条 (認可対象子会社)

平成十九年法律第八十五号法律
(認可対象子会社)

第十九条

会社は、次に掲げる者(第三号、第四号及び第七号に掲げる者にあっては、個人であるものを除く。以下「認可対象子会社」という。)を子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)としようとするときは、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。

  1. 銀行
  2. 長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。)
  3. 金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
  4. 貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいい、前号に掲げる者を兼ねることその他財務省令で定める要件に該当するものを除く。)
  5. 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。)
  6. 保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)
  7. 前各号に掲げる者に類するものとして財務省令で定める者

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(事業年度に関する経過措置)
附則

会社の最初の事業年度は、第十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成二十一年三月三十一日に終わるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第八条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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