株式会社日本政策投資銀行法施行規則 第十条 (認可対象子会社の範囲)
平成二十年財務省令第五十号府省令
(認可対象子会社の範囲)
第十条
法第十九条第七号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一
銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。)を営む外国の会社 - 二
有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。) - 三
保険業(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業をいう。)を営む外国の会社(第一号に掲げる会社に該当するものを除く。) - 四
信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む外国の会社(第一号に掲げる会社に該当するものを除く。)
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