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株式会社日本政策投資銀行法施行規則 第九条 (貸金業者から除かれる者の範囲)

平成二十年財務省令第五十号府省令
(貸金業者から除かれる者の範囲)

第九条

第十九条第四号に規定する財務省令で定める要件は、主として貸金業(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業をいう。)以外の事業を営むものであることとする。

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