(借入金の借入れに係る届出)
第六条
会社は、借入金の借入れについて法第十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入金の表示通貨
- 四借入先
- 五借入金の利率、償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七その他財務大臣が必要と認める事項
会社は、借入金の借入れについて法第十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
法附則第二条の十七第一項の財務省令で定める事項は、次のとおりとする。
2会社は、法附則第二条の十七第一項前段の規定により同項に規定する特定投資業務規程(以下この項及び次項において「特定投資業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る特定投資業務規程を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
3会社は、法附則第二条の十七第一項後段の規定により特定投資業務規程の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更後の特定投資業務規程を添えて、財務大臣に提出しなければならない。