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株式会社日本政策投資銀行法施行規則 第六条 (借入金の借入れに係る届出)

平成二十年財務省令第五十号府省令
(借入金の借入れに係る届出)

第六条

会社は、借入金の借入れについて法第十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入金の表示通貨
  4. 借入先
  5. 借入金の利率、償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他財務大臣が必要と認める事項

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(特定投資業務規程)

法附則第二条の十七第一項の財務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 特定投資業務(法附則第二条の十二第二項に規定する特定投資業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の実施体制に関する事項
  2. 特定投資業務の実施方法に関する事項
  3. 特定投資業務に関する財務の適正な管理に関する事項
  4. 会社と他の事業者との間の適正な競争関係の確保に関する事項
  5. 法附則第二条の十六第二項第四号の体制による特定投資業務の実施状況に係る評価及び監視に関する事項
  6. 財務大臣に対する特定投資業務の実施状況の報告に関する事項
  7. その他特定投資業務の実施に関する事項

2会社は、法附則第二条の十七第一項前段の規定により同項に規定する特定投資業務規程(以下この項及び次項において「特定投資業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る特定投資業務規程を添えて、財務大臣に提出しなければならない。

3会社は、法附則第二条の十七第一項後段の規定により特定投資業務規程の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更後の特定投資業務規程を添えて、財務大臣に提出しなければならない。

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