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株式会社日本政策投資銀行法施行規則 第五条 (国外債発行の届出)

平成二十年財務省令第五十号府省令
(国外債発行の届出)

第五条

会社は、国外債の発行について法第十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 国外債の発行により調達した資金の使途
  2. 社債にあっては、会社法第六百七十六条第一号から第六号までに掲げる事項、日本政策投資銀行債にあっては、法第六条第四項第一号から第四号までに掲げる事項
  3. 国外債の種類
  4. 国外債の発行の方法
  5. 国外債の表示通貨
  6. 国外債の発行市場
  7. 国外債の利回り
  8. 第二号に掲げるもののほか、国外債の記載事項
  9. その他財務大臣が定める事項

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(劣後特約付金銭消費貸借等)

法附則第二条の十二第四項第一号に規定する金銭の消費貸借であって財務省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借とする。

2法附則第二条の十二第四項第三号に規定する社債であって財務省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第七項に規定する特定社債並びに投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十九項に規定する投資法人債並びに外国法人の発行する債券(社債券、資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する特定社債券又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十項に規定する投資法人債券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利を含む。)とする。

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