(国外債発行の届出)
第五条
会社は、国外債の発行について法第十三条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
- 一国外債の発行により調達した資金の使途
- 二社債にあっては、会社法第六百七十六条第一号から第六号までに掲げる事項、日本政策投資銀行債にあっては、法第六条第四項第一号から第四号までに掲げる事項
- 三国外債の種類
- 四国外債の発行の方法
- 五国外債の表示通貨
- 六国外債の発行市場
- 七国外債の利回り
- 八第二号に掲げるもののほか、国外債の記載事項
- 九その他財務大臣が定める事項