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株式会社日本政策投資銀行法 第六条 (日本政策投資銀行債の発行方法)

平成十九年法律第八十五号法律
(日本政策投資銀行債の発行方法)

第六条

日本政策投資銀行債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。

2会社は、日本政策投資銀行債の社債券を発行する場合には、当該社債券の応募者との間で、当該社債券に係る保護預り契約であって財務省令・内閣府令で定める事項を内容とするものを締結してはならない。

3会社は、日本政策投資銀行債を発行する場合においては、売出しの方法によることができる。この場合においては、売出期間を定めなければならない。

4会社は、日本政策投資銀行債の社債券を発行する場合には、その券面に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 会社の商号
  2. 当該社債券に係る社債の金額
  3. 当該社債券に係る日本政策投資銀行債の利率
  4. 当該社債券に係る日本政策投資銀行債の償還の方法及び期限
  5. 当該社債券の番号

5会社は、売出しの方法により日本政策投資銀行債を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 売出期間
  2. 日本政策投資銀行債の総額
  3. 数回に分けて日本政策投資銀行債の払込みをさせるときは、その払込みの金額及び時期
  4. 日本政策投資銀行債発行の価額又はその最低価額
  5. 社債、株式等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる日本政策投資銀行債を発行しようとするときは、同法の適用がある旨
  6. 前項第一号から第四号までに掲げる事項

6会社は、日本政策投資銀行債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(定款)

設立委員は、定款を作成して、財務大臣の認可を受けなければならない。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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