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株式会社日本政策投資銀行法 第七条 (日本政策投資銀行債の消滅時効)

平成十九年法律第八十五号法律
(日本政策投資銀行債の消滅時効)

第七条

会社が発行する日本政策投資銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については十五年、利子については五年で完成する。

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(会社の設立に際して発行する株式)

会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。

  1. 株式の数(会社を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
  2. 株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
  3. 資本金及び資本準備金の額に関する事項

2会社の設立に際して発行する株式については、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、附則第九条の規定により政投銀が会社の設立に際し出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同法第四百四十五条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)」とする。

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