(通貨及証券模造取締法の準用)
第八条
通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、会社が発行する日本政策投資銀行債の社債券の模造について準用する。
通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、会社が発行する日本政策投資銀行債の社債券の模造について準用する。
会社の設立に際して発行する株式の総数は、政投銀が引き受けるものとし、設立委員は、これを政投銀に割り当てるものとする。
2前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。