(特定投資業務規程)
第二条の十七
会社は、財務省令で定める特定投資業務の実施に関する事項について、特定投資指針に即して、特定投資業務に関する規程(次項において「特定投資業務規程」という。)を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2財務大臣は、前項の規定により認可をした特定投資業務規程が会社による特定投資業務の適確な実施上不適当となったと認めるときは、会社に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
会社は、財務省令で定める特定投資業務の実施に関する事項について、特定投資指針に即して、特定投資業務に関する規程(次項において「特定投資業務規程」という。)を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2財務大臣は、前項の規定により認可をした特定投資業務規程が会社による特定投資業務の適確な実施上不適当となったと認めるときは、会社に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。