(特定投資指針)
第二条の十六
財務大臣は、会社が特定投資業務を行うに当たって従うべき指針(次項及び次条第一項において「特定投資指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
2特定投資指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一特定投資業務による資金供給の対象となる事業者及び当該資金供給の内容を決定するに当たって従うべき基準
- 二特定投資業務に関する財務の適正な管理に関する事項
- 三会社と他の事業者との間の適正な競争関係の確保に関する事項
- 四特定投資業務の実施状況について評価及び監視を行うための体制に関する事項
- 五財務大臣に対する特定投資業務の実施状況の報告に関する事項
- 六その他特定投資業務の適確な実施を確保するために必要な事項