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株式会社日本政策投資銀行法 第二条の十五 (特定投資業務における一般の金融機関が行う金融等の補完又は奨励)

平成十九年法律第八十五号法律
(特定投資業務における一般の金融機関が行う金融等の補完又は奨励)

第二条の十五

会社は、特定投資業務を行うに当たっては、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励することを旨とするものとする。

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