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株式会社日本政策投資銀行法 第二条の三十一 (罰則)

平成十九年法律第八十五号法律
(罰則)

第二条の三十一

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

  1. 附則第二条の十第二項の規定に違反して、指定営業所において危機対応業務を休止し、又は廃止したとき。
  2. 附則第二条の十四第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による出資により払い込まれた金銭を特定投資業務のための資金以外の資金に充てたとき。
  3. 附則第二条の十七第二項の規定による命令に違反したとき。
  4. 附則第二条の十九の規定に違反して、同条各号に掲げる業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を提出せず、若しくは公表せず、又は虚偽の記載をしたものを提出し、若しくは公表したとき。
  5. 附則第二条の二十第二項の規定に違反して、特定投資業務を完了した旨の届出を行わなかったとき。

2附則第二条の二十四の規定の適用がある場合における第三十四条第八号の規定の適用については、同号中「限度額」とあるのは、「附則第二条の二十四の規定により危機対応準備金、特定投資準備金及び特定投資剰余金の額の合計額を資本金及び準備金の額に算入して計算した限度額」とする。

3附則第二条の十一第一項、第二条の十八第一項又は第二条の二十一第二項の規定の適用がある場合における第三十四条第十号の規定の適用については、同号中「第十七条」とあるのは、「第十七条又は附則第二条の十一第一項、第二条の十八第一項若しくは第二条の二十一第二項」とする。

4附則第二条の十一第二項、第二条の十八第二項又は第二条の二十一第三項の規定の適用がある場合における第三十四条第十三号の規定の適用については、同号中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条又は附則第二条の十一第二項、第二条の十八第二項若しくは第二条の二十一第三項」とする。

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