第二条の二十三
会社は、特定投資準備金を設け、附則第二条の十四第一項の規定により政府が出資した金額、第三項の規定により資本金又は準備金の額を減少した金額及び第四項の規定により剰余金の額を減少した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2会社は、附則第二条の十四第一項の規定による政府の出資があったときは、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、附則第二条の十四第一項の規定により出資された額の全額を特定投資準備金の額として計上するものとする。この場合において、同法第四百四十五条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)」とする。
3会社は、特定投資業務を適確に実施するために必要があると認める場合には、資本金又は準備金の額を減少して、特定投資準備金の額を増加することができる。この場合における会社法第四百四十七条から第四百四十九条までの規定の適用については、同法第四百四十七条第一項第二号中「準備金とするとき」とあるのは「準備金又は株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の二十三第一項の特定投資準備金(以下この号、次条第一項第二号及び第四百四十九条第一項において「特定投資準備金」という。)とするとき」と、「準備金とする額」とあるのは「準備金又は特定投資準備金とする額」と、同法第四百四十八条第一項第二号中「資本金」とあるのは「資本金又は特定投資準備金」と、同法第四百四十九条第一項中「資本金とする」とあるのは「資本金又は特定投資準備金とする」とする。
4会社は、特定投資業務を適確に実施するために必要があると認める場合には、剰余金の額を減少して、特定投資準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一減少する剰余金の額
- 二特定投資準備金の額の増加がその効力を生ずる日
5前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
6第四項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。
7会社は、特定投資剰余金を設け、財務省令で定めるところにより、毎事業年度の特定投資業務に係る損益計算上生じた利益又は損失の金額を計上するものとする。