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財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 第三条 (長期運用予定額の繰越し)

昭和四十八年法律第七号法律
(長期運用予定額の繰越し)

第三条

前条の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金のうちに当該年度において運用しなかつたものがあるときは、これを翌年度において当該運用対象区分に従い運用することができる。

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(平成十三年度の財政融資資金の運用計画等に関する特例)

2財務大臣は、この法律の施行の日までに、新長期運用法第六条の規定の例により、平成十三年度における同条第二項の財政投融資計画を作成するものとする。

3第一項の規定により定められた計画は、新資金法第十一条の規定により定められたものとみなし、前項の規定により作成された財政投融資計画は、新長期運用法第六条の規定により作成されたものとみなす。

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