(国会の議決)
第二条
資金法の規定に基づき毎会計年度新たに運用する財政融資資金のうち、その運用の期間が五年以上にわたるもの(次条の規定により運用することができるものを除く。)は、その運用を予定する金額(以下「長期運用予定額」という。)につき、運用対象区分ごとに、予算をもつて国会の議決を経なければならない。
2前項の運用対象区分とは、財政融資資金の運用対象を、国債と資金法第十条第一項第九号に掲げる債券とその他のものとに大別し、かつ、その他のものは、次に掲げる区分により区分し、更に、国に係るものにあつては会計別に、第二号及び第三号の法人に係るものにあつては法人別に、それぞれ細分した区分をいう。