条文くん法令検索 AIに質問する

財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 第二条 (国会の議決)

昭和四十八年法律第七号法律
(国会の議決)

第二条

資金法の規定に基づき毎会計年度新たに運用する財政融資資金のうち、その運用の期間が五年以上にわたるもの(次条の規定により運用することができるものを除く。)は、その運用を予定する金額(以下「長期運用予定額」という。)につき、運用対象区分ごとに、予算をもつて国会の議決を経なければならない。

2前項の運用対象区分とは、財政融資資金の運用対象を、国債と資金法第十条第一項第九号に掲げる債券とその他のものとに大別し、かつ、その他のものは、次に掲げる区分により区分し、更に、国に係るものにあつては会計別に、第二号及び第三号の法人に係るものにあつては法人別に、それぞれ細分した区分をいう。

  1. 資金法第十条第一項第三号に規定する法人
  2. 資金法第十条第一項第七号に規定する法人
  3. 地方公共団体

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(適用)

3第三条の規定による改正後の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号。次条において「新長期運用法」という。)の規定は、平成十三年度以後新たに運用する財政融資資金、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金及び簡易生命保険特別会計の積立金について適用し、平成十二年度の資金運用部資金及び簡易生命保険特別会計の積立金の運用に係るものについては、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第二条(国会の議決)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(趣旨) 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 目次 第三条(長期運用予定額の繰越し) →