第一条
この法律は、財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「資金法」という。)第二条の財政融資資金をいう。以下同じ。)の長期の運用が国民経済の中で果たす資源配分的機能の重要性にかんがみ、その適正かつ効果的な実施に資するため、国会の議決、財政投融資計画の国会への提出その他必要な措置を定めるものとする。
この法律は、財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「資金法」という。)第二条の財政融資資金をいう。以下同じ。)の長期の運用が国民経済の中で果たす資源配分的機能の重要性にかんがみ、その適正かつ効果的な実施に資するため、国会の議決、財政投融資計画の国会への提出その他必要な措置を定めるものとする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第七条、第二十七条及び第二十八条(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。