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財政融資資金法 第二条 (財政融資資金の設置)

昭和二十六年法律第百号法律
(財政融資資金の設置)

第二条

この法律の目的を達成するため、財政融資資金を設置する。

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(適用)

第一条の規定による改正後の財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「新資金法」という。)第十二条の規定は、平成十三年度以後の財政融資資金(新資金法第二条の財政融資資金をいう。以下同じ。)の運用に係るものについて適用し、平成十二年度の資金運用部資金の運用に係るものについては、なお従前の例による。

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