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中央省庁等改革基本法 第三十三条 (郵政事業)

平成十年法律第百三号法律
(郵政事業)

第三十三条

政府は、次に掲げる方針に従い、総務省に置かれる郵政事業庁の所掌に係る事務を一体的に遂行する国営の新たな公社(以下「郵政公社」という。)を設立するために必要な措置を講ずるものとする。

  1. 郵政公社は、第十七条第七号ロに定めるところによる移行の時に、法律により直接に設立されるものとすること。
  2. 郵政公社の経営については、独立採算制の下、自律的かつ弾力的な経営を可能とすること。
  3. 主務大臣による監督については、法令で定めるものに限定するものとすること。
  4. 予算及び決算は、企業会計原則に基づき処理するものとし、その予算について毎年度の国会の議決を要しないものとするほか、繰越し、移用、流用、剰余金の留保を可能とするなどその統制を必要最小限のものとすること。
  5. 経営に関する具体的な目標の設定、中期経営計画の策定及びこれに基づく業績評価を実施するものとすること。
  6. 前各号に掲げる措置により民営化等の見直しは行わないものとすること。
  7. 財務、業務及び組織の状況、経営目標、業績評価の結果その他経営内容に関する情報の公開を徹底するものとすること。
  8. 職員については、郵政公社を設立する法律において国家公務員としての身分を特別に付与し、その地位については、次に掲げるところを基本とするものとすること。
    1. 団結する権利及び団体交渉を行う権利を有するものとし、争議行為をしてはならないものとすること。
    2. 一般職の国家公務員と同様の身分保障を行うこと。
    3. 職員の定員については、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)及び同法に基づく政令による管理の対象としないこと。

2政府は、資金運用部資金法第二条第一項に基づく資金運用部への預託を廃止し、当該資金の全額を自主運用とすることについて必要な措置を講ずるものとする。

3政府は、郵便事業への民間事業者の参入について、その具体的条件の検討に入るものとする。

4政府は、郵便貯金への預入及び簡易生命保険への加入の勧奨を奨励する手当について、郵政公社の設立に併せて検討するものとする。

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