条文くん法令検索 AIに質問する

中央省庁等改革基本法 第三十二条 (国の行政組織等の減量、効率化等の推進方針)

平成十年法律第百三号法律
(国の行政組織等の減量、効率化等の推進方針)

第三十二条

政府は、次に掲げる方針に従い、国の行政組織並びに事務及び事業の減量、その運営の効率化並びに国が果たす役割の重点化(第五十三条第三号において「国の行政組織等の減量、効率化等」という。)を積極的かつ計画的に推進し、その具体化のための措置を講ずるものとする。

  1. 国の事務及び事業の見直しを行い、国の事務及び事業とする必要性が失われ、又は減少しているものについては、民間事業への転換、民間若しくは地方公共団体への移譲又は廃止を進めること。
  2. 前号の見直しの結果、民間事業への転換、民間若しくは地方公共団体への移譲又は廃止を行わないこととされた事務及び事業のうち、政策の実施に係るものについては、第三十六条に規定する独立行政法人の活用等を進め、その自律的及び効率的な運営を図ること。
  3. 国の事務及び事業であっても、国が自ら実施する必要性に乏しく、民間に委託して実施する方が効率的であるものについては、民間への委託を進めること。
  4. 国の規制の撤廃又は緩和、国の補助金等(財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第三十四条に規定する補助金等をいう。以下同じ。)の削減又は合理化その他行政の在り方の見直しを進め、民間及び地方公共団体に対する国の関与の縮減を図ること。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中央省庁等改革基本法第三十二条(国の行政組織等の減量、効率化等の推進方針)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(特別の機関) 中央省庁等改革基本法 目次 第三十三条(郵政事業) →