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中央省庁等改革基本法 第三十一条 (特別の機関)

平成十年法律第百三号法律
(特別の機関)

第三十一条

政府は、国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関に関し、府省の編成に併せ、その目的、機能、組織の態様等を個別に検討し、各機関の必要性及び在り方について、その性格に応じた見直しを行うものとする。

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