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国家行政組織法 第八条の三 (特別の機関)

昭和二十三年法律第百二十号法律
(特別の機関)

第八条の三

第三条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。

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