(定義)
第二条
この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
- 一法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
- 二内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
- 三国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
- 四
- 五
- 六会計検査院
2この法律において「行政機関の長」とは、次の各号に掲げる行政機関の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
- 一次号及び第三号に掲げる機関以外の機関当該機関の長
- 二前項第四号及び第五号の政令で定める機関(次号に掲げるものを除く。)当該機関ごとに政令で定める者
- 三合議制の機関当該機関
3この法律において「重要経済基盤」とは、我が国の国民生活又は経済活動の基盤となる公共的な役務であってその安定的な提供に支障が生じた場合に我が国及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものの提供体制並びに国民の生存に必要不可欠な又は広く我が国の国民生活若しくは経済活動が依拠し、若しくは依拠することが見込まれる重要な物資(プログラムを含む。)の供給網をいう。
4この法律において「重要経済基盤保護情報」とは、重要経済基盤に関する情報であって次に掲げる事項に関するものをいう。
- 一外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置又はこれに関する計画若しくは研究
- 二重要経済基盤の脆弱性、重要経済基盤に関する革新的な技術その他の重要経済基盤に関する重要な情報であって安全保障に関するもの
- 三第一号の措置に関し収集した外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関からの情報
- 四前二号に掲げる情報の収集整理又はその能力