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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第二条 (定義)

令和六年法律第二十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

  1. 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
  2. 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
  3. 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
  4. 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
  5. 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
  6. 会計検査院

2この法律において「行政機関の長」とは、次の各号に掲げる行政機関の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

  1. 次号及び第三号に掲げる機関以外の機関当該機関の長
  2. 前項第四号及び第五号の政令で定める機関(次号に掲げるものを除く。)当該機関ごとに政令で定める者
  3. 合議制の機関当該機関

3この法律において「重要経済基盤」とは、我が国の国民生活又は経済活動の基盤となる公共的な役務であってその安定的な提供に支障が生じた場合に我が国及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものの提供体制並びに国民の生存に必要不可欠な又は広く我が国の国民生活若しくは経済活動が依拠し、若しくは依拠することが見込まれる重要な物資(プログラムを含む。)の供給網をいう。

4この法律において「重要経済基盤保護情報」とは、重要経済基盤に関する情報であって次に掲げる事項に関するものをいう。

  1. 外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置又はこれに関する計画若しくは研究
  2. 重要経済基盤の脆弱性、重要経済基盤に関する革新的な技術その他の重要経済基盤に関する重要な情報であって安全保障に関するもの
  3. 第一号の措置に関し収集した外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関からの情報
  4. 前二号に掲げる情報の収集整理又はその能力

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(重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる行政機関等の職員に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(次条及び附則第四条において「施行日」という。)から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第十一条第一項の規定にかかわらず、行政機関の長又は警察本部長は、当該行政機関又は都道府県警察の職員のうち当該行政機関の長又は警察本部長が指名する者に重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせることができる。この場合において、第五条第一項及び第三項並びに第六条第二項及び第三項の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条第一項又は第二項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同項及び同条第三項並びに第六条第三項中「の範囲を定める」とあるのは「を指名する」と、第五条第三項及び第六条第二項中「範囲その他」とあるのは「指名その他」とする。

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