第五条の二
各議院若しくは各議院の委員会又は両議院の合同審査会が第一条の規定によりその内容に特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「特定秘密保護法」という。)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。)若しくは重要経済安保情報(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。以下「重要経済安保情報保護活用法」という。)第三条第一項に規定する重要経済安保情報をいう。以下同じ。)である情報が含まれる証言又は特定秘密若しくは重要経済安保情報である情報を記録する書類の提出を公務員である証人又は公務員であつた証人に求めた場合において、これらの証言又は書類に係る特定秘密の指定(特定秘密保護法第三条第一項の規定による指定をいう。)又は重要経済安保情報の指定(重要経済安保情報保護活用法第三条第一項の規定による指定をいう。)をした行政機関の長(特定秘密保護法第三条第一項に規定する行政機関の長又は重要経済安保情報保護活用法第二条第二項に規定する行政機関の長をいう。以下この条及び次条において同じ。)が前条第二項の規定により理由を疎明して同条第一項の承認を拒んだときは、その議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会は、同条第三項の規定により内閣の声明を要求することに代えて、その議院(両議院の合同審査会にあつては、その会長が属する議院)の情報監視審査会に対し、行政機関の長が同条第一項の承認を拒んだことについて審査を求め、又はこれを要請することができる。