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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第三条 (重要経済安保情報の指定)

令和六年法律第二十七号法律
(重要経済安保情報の指定)

第三条

行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(特別防衛秘密(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密をいう。)及び特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「特定秘密保護法」という。)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)を重要経済安保情報として指定するものとする。

2行政機関の長は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る重要経済安保情報の範囲を明らかにするため、重要経済安保情報である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

  1. 政令で定めるところにより、重要経済安保情報である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に重要経済安保情報の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
  2. 重要経済安保情報である情報の性質上前号に掲げる措置を講ずることが困難である場合においては、政令で定めるところにより、当該情報について指定が行われた旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。

3行政機関の長は、重要経済安保情報である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

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(民事訴訟法の規定により裁判所に重要経済安保情報を提示する場合に関する経過措置)
附則

施行日から民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における第九条第一項第二号の規定の適用については、同号中「第二百二十三条第六項(同法第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第二百二十三条第六項」とする。

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