(定義)
第一条
この法律において「日米相互防衛援助協定等」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定、日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定及び日本国に対する合衆国艦艇の貸与に関する協定をいう。
2この法律において「装備品等」とは、船舶、航空機、武器、弾薬その他の装備品及び資材をいう。
3この法律において「特別防衛秘密」とは、左に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、公になつていないものをいう。
- 一日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された装備品等について左に掲げる事項
- イ構造又は性能
- ロ製作、保管又は修理に関する技術
- ハ使用の方法
- ニ品目及び数量
- イ
- 二日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された情報で、装備品等に関する前号イからハまでに掲げる事項に関するもの