(特別防衛秘密保護上の措置) 第二条 特別防衛秘密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、特別防衛秘密について、標記を附し、関係者に通知する等特別防衛秘密の保護上必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗