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日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 第三条 (罰則)

昭和二十九年法律第百六十六号法律
(罰則)

第三条

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑に処する。

  1. 我が国の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法で、特別防衛秘密を探知し、又は収集した者
  2. 我が国の安全を害する目的をもつて、特別防衛秘密を他人に漏らした者
  3. 特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を他人に漏らしたもの

2前項第二号又は第三号に該当する者を除き、特別防衛秘密を他人に漏らした者は、五年以下の拘禁刑に処する。

3前二項の未遂罪は、罰する。

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