第五条
第三条第一項の罪の陰謀をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
2第三条第二項の罪の陰謀をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
3第三条第一項の罪を犯すことを教唆し、又は煽動した者は、第一項と同様とし、同条第二項の罪を犯すことを教唆し、又は煽動した者は、前項と同様とする。
4前項の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法(明治四十年法律第四十五号)総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。
第三条第一項の罪の陰謀をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。
2第三条第二項の罪の陰謀をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
3第三条第一項の罪を犯すことを教唆し、又は煽動した者は、第一項と同様とし、同条第二項の罪を犯すことを教唆し、又は煽動した者は、前項と同様とする。
4前項の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法(明治四十年法律第四十五号)総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。