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日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法
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日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 第六条 (自首減免)
昭和二十九年法律第百六十六号
法律
(自首減免)
第六条
第三条第一項第一号
若しくは第三項又は
前条第一項
若しくは第二項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
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