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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令 第六条 (法第三条第三項の規定により講じた措置の記録)

令和七年政令第二十六号政令
(法第三条第三項の規定により講じた措置の記録)

第六条

行政機関の長は、法第三条第三項の規定により同条第二項第一号に掲げる措置を講じたときは、指定管理簿にその旨を記載し、又は記録するものとする。

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