(指定の解除)
第十四条
法第四条第七項の規定による指定の解除は、別記様式第九号の書面により行うものとする。
2職員は、指定がされた情報が法第三条第一項に規定する要件を満たしていないと認めたときは、重要経済安保情報管理者に直ちに報告することその他の適切な措置を講ずるものとする。
法第四条第七項の規定による指定の解除は、別記様式第九号の書面により行うものとする。
2職員は、指定がされた情報が法第三条第一項に規定する要件を満たしていないと認めたときは、重要経済安保情報管理者に直ちに報告することその他の適切な措置を講ずるものとする。