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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第十五条 (重要経済安保情報表示の抹消)

令和七年国家公安委員会規則第八号規則
(重要経済安保情報表示の抹消)

第十五条

第七条第一項第一号及び第十条第一項第一号の規定による重要経済安保情報表示の抹消(令第十四条第二号イ及び第四号イに規定する重要経済安保情報表示の抹消を含む。)は、保全責任者が、次の各号に掲げる重要経済安保情報文書等の区分に応じ、当該各号に定める方法によりするものとする。

  1. 重要経済安保情報であった情報を記録する文書又は図画重要経済安保情報表示に、赤色の二重線を付することその他これに準ずる確実な方法
  2. 重要経済安保情報であった情報を記録する電磁的記録当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、重要経済安保情報表示の「重要経済安保情報」の文字及び枠を認識することができないようにする方法
  3. 重要経済安保情報であった情報を記録し、又は化体する物件刻印によって重要経済安保情報表示をしているときは当該表示に二重線を刻印すること、ラベルによって重要経済安保情報表示をしているときは当該表示に赤色の二重線を付することその他これらに準ずる確実な方法

2前項に規定する重要経済安保情報表示の抹消を行う場合において、同項第一号に掲げる文書又は図画が第八条第二項の規定による記載をしたものであり、引き続き当該記載をすることを要しなくなったときは、同号の規定の例により、当該記載を抹消するものとする。

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