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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第四条 (指定の有効期間及び解除)

令和六年法律第二十七号法律
(指定の有効期間及び解除)

第四条

行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

2行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

3指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。

4前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。ただし、次に掲げる情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。

  1. 現に行われている外国の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
  2. 情報収集活動の手法又は能力に関する情報
  3. 人的情報源に関する情報
  4. 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
  5. 前各号に掲げる情報に準ずるもので政令で定める重要な情報

5行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る重要経済安保情報の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該重要経済安保情報を提示することができる。

6行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。

7行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

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(調整規定)

施行日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間における第二十三条(第三項を除く。)、第二十四条第一項及び第二十五条の規定(以下この条において「第二十三条等の規定」という。)の適用については、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第一項並びに第二十五条中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、第二十三条第四項及び第五項中「拘禁刑」とあるのは「禁錮」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する第二十三条等の規定の適用についても、同様とする。

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