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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第十二条 (指定の有効期間の延長に伴う通知等)

令和七年国家公安委員会規則第八号規則
(指定の有効期間の延長に伴う通知等)

第十二条

第八条第一号の規定による通知(令第十四条第三号の通知を含む。)は、国家公安委員会が、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した別記様式第六号の書面により行うものとする。

2第九条第二項の規定は、前項の通知を書面により行う場合について準用する。この場合において、第九条第二項中「当該重要経済安保情報である情報を取り扱う者」とあるのは、「令第七条第一項第二号イ及びロに掲げる者」と読み替えるものとする。

3第四条第二項の規定により指定の有効期間が延長されたときは、重要経済安保情報管理者は、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を別記様式第七号の書面により、当該指定に係る重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する職員(第一項の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。この場合において、第十条第二項の規定は、当該周知を書面により行う場合について準用する。

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