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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第十一条 (指定の有効期間の延長)

令和七年国家公安委員会規則第八号規則
(指定の有効期間の延長)

第十一条

第四条第二項の規定による指定の有効期間の延長は、別記様式第五号の書面により行うものとする。

2職員は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定がされた情報が法第三条第一項に規定する要件を満たしていると認めたときは、重要経済安保情報管理者に直ちに通報することその他の重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

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