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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令 第八条 (指定の有効期間の延長に伴う措置)

令和七年政令第二十六号政令
(指定の有効期間の延長に伴う措置)

第八条

行政機関の長は、法第四条第二項の規定により指定の有効期間を延長したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

  1. 前条第一項第二号イ及びロに掲げる者に対し、当該指定の有効期間を延長した旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
  2. 指定管理簿に当該指定の有効期間を延長した旨、延長後の当該指定の有効期間及びその満了する年月日並びに法第四条第四項の内閣の承認を得たときはその旨及び当該承認の年月日を記載し、又は記録すること。

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