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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令 第九条 (内閣に重要経済安保情報を提示する場合の措置)

令和七年政令第二十六号政令
(内閣に重要経済安保情報を提示する場合の措置)

第九条

第四条第五項の政令で定める措置は、収納物を外部から見ることができないような運搬容器に重要経済安保情報文書等を収納し、施錠した上で、行政機関の長が当該行政機関において当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員のうちから指名するものに当該運搬容器を携行させることとする。

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